令和7年分確定申告から変わる!
【税務コラム】「年収の壁」緩和と所得控除の改正ポイント
日頃より西川会計事務所をご利用いただきありがとうございます。
確定申告の時期となり2025年(令和7年)分の所得から適用される税制改正のうち、皆様の生活や経営に直結する「所得税の改正点」について解説いたします。
今回の改正は、近年の賃上げや労働力不足といった社会情勢を背景に、いわゆる「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを目指したものとなっています。
1. 給与所得控除と基礎控除の引き上げ
まず、働く方全員に関係するのが、所得計算のベースとなる控除額の変更です。
- 給与所得控除の最低保障額が65万円へ(10万円引き上げ)
これまで55万円だった最低保障額が引き上げられます。これにより、年収が低い層の税負担が軽減されます。 - 基礎控除の引き上げ
合計所得金額2,350万円以下の納税者を対象に、基礎控除が最大95万円(従来は48万円)まで引き上げられました。
この2つの改正により、所得税がかかり始めるボーダーライン(いわゆる103万円の壁)が、令和7年分からは160万円へと大きく広がります。
2. 扶養親族の所得要件の緩和
家族を扶養に入れている方にとって重要なのが、扶養対象となる親族の所得制限です。
これまでは「合計所得金額48万円以下」が条件でしたが、令和7年分からは58万円以下に引き上げられました。
これにより、パートやアルバイトをしている配偶者や家族の年収が、従来の103万円から123万円までであれば、引き続き扶養控除や配偶者控除の対象となります。
3. 大学生年代を対象とした「特定親族特別控除」の新設
今回の改正で最も注目すべきは、19歳以上23歳未満の親族(主に大学生年代)を対象とした新しい控除制度の創設です。
これまでは、大学生の子がアルバイトで103万円をわずかでも超えてしまうと、親が受けていた「特定扶養控除(63万円)」がゼロになり、世帯全体の税負担が急増する、いわゆる「逆転現象」が問題となっていました。
新設された特定親族特別控除では、子の年収が150万円(所得85万円)までは親が63万円の控除を全額受けられ、それを超えても188万円程度までは控除額が段階的に減る仕組みとなっています。これにより、学生本人が「働き控え」をすることなく就労できるようになりました。
4. 社会保険の扶養基準も一部変更
税金だけでなく、健康保険の扶養基準にも動きがあります。2025年10月より、上記と同様の「特定親族(大学生年代)」に限り、本人の給与年収が150万円までであれば、健康保険の扶養にとどまることが可能となります(親が被用者保険に加入している場合)。
まとめ:確定申告での注意点
これらの改正により、これまで「税金がかかるから」と就業調整をしていた世帯でも、手取り額を増やせるチャンスが広がりました。一方で、所得控除の計算が複雑化しており、年末調整や確定申告の際には正しい適用判断が求められます。
特に大学生のお子様がいらっしゃる世帯や、短時間労働の従業員を雇用されている事業者様は、制度の変更に合わせた準備が必要です。ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
西川会計事務所

