4~6月の給料で社会保険が決まります

社会保険は「標準報酬月額」で決まります。

今月からの3ヶ月の給料の平均が標準報酬月額となります。

詳細は下記の通りになります。

詳しくはご担当の労務士さんにご確認ください。

ーーーーーーー・・・・・ーーーーーーー・・・・・ーーーーーーー

標準報酬月額は社会保険料等算出の基礎となります。

標準報酬月額とは、従業員の月々の給料を1~50の等級(厚生年金は1~32)に分けて表すもの。厚生年金保険料や健康保険料の金額を算出する際に利用します。

労務担当者は毎月の給料額をもとに保険料を算出するのではなく、複数月の平均から算出された標準報酬月額によって、社会保険料の計算を簡便化することができるのです。

標準報酬月額の算出方法

標準報酬月額は通常、毎年7月1日に算出します。算出の根拠となるのは、その年の4~6月の3ヵ月間の給料の月平均額。この場合の給料には、基本給のほか、残業手当や家族手当、通勤手当、精勤手当、管理職手当などが含まれます。一方、ボーナス(年3回以下の場合)や臨時的なインセンティブ、お祝い金などは含まれません。

ちなみに大阪府の保険料額はこちらで確認できます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r5/ippan/r50227osaka.pdf